最終更新日:2010/03/11

写真素材、イラスト素材の使用権を他人に譲ることができる?

写真素材、イラスト素材の使用権を他人に譲る場合、何かとトラブルの発生が絶えません。
その要因のひとつに、「使用権」という曖昧な用語解釈があります。
クライアントに説明する写真素材会社の男性
著作権法では、使用権という用語は用いず、著作権や譲渡権、展示権といった言い方をしています。
ここで注意しなければならないのは、どの権利を他人に譲るのかを区別しなければいけないということです。

例えば、再製を許すのか、著作物の変形や新たなデザインを付加するといった二次利用を許すのか、展示して収入を得る権利を譲るのか、といったことです。
また、自身が制作した写真素材やイラスト素材の譲り方にも2種類あります。
独占的に使用する権利と、一般的な使用権の2種類です。

独占的に使用する権利は、写真素材やイラスト素材の使用を許可された者がそれを用いて新たなデザインを付加したり閲覧に供したりして収入を得るような場合をいいます。
この権利の特徴は、作成した本人にも影響が及ぶことで、例えばこのデザインを使えなくなるようなことが起こります。
それに対し一般的な使用権は独占的に使用する権利よりもはるかに緩く、著作者から使用を許してもらったにすぎません。

以上は著作権の原則になりますが、著作者本人が譲渡するにあたって自身の権利を明記することにより、譲渡先に対して様々な制限を加えることができます。
自由な流通は認めるが写真素材やイラスト素材に著作者名を併記すること、商用利用を禁止しないが権利料は発生するなど、インターネットの素材サイトでよく見かける同意事項がこれにあたります。
権利関係をきちんと確認して対応するようにしましょう。